鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザウイルス(注1)、低病原性鳥インフルエンザウイルス(注2)等に区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、家きんが低病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もあります。
国内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、家畜伝染病予防法に基づき、発生した農場の飼養家きんの殺処分、焼却又は埋却、消毒、移動制限区域(注3)の設定など必要な防疫措置を実施します。
このため、発生が確認された農場の家きん、鶏卵などが市場に出回ることはありません。また、発生が確認された農場から半径10km以内にある家きん飼養農家については、清浄性が確認されるまで出荷が制限されます。
なお、これらの措置は、国内の生きた家きんがウイルスに感染することを防止することを目的としているものです。
次のいずれかの条件に合うものが高病原性鳥インフルエンザウイルスです。
(注2)低病原性鳥インフルエンザウイルス
H5またはH7亜型(※)の鳥インフルエンザウイルスのうち、家きんに対する病原性が高くないものが低病原性鳥インフルエンザウイルスです。
このウイルスが家きんの間で感染を繰り返すと、家きんに対して高い病原性を持つウイルスに変異する可能性も報告されています。このため、日本では、高病原性鳥インフルエンザとともに、低病原性鳥インフルエンザも家畜伝染病予防法で「家畜伝染病」に定められており、感染が広がるのを早めに食い止めることができるようにしています。
なお、H5またはH7亜型以外の鳥インフルエンザウイルスで家きんに対して病原性が高くないものは、鳥インフルエンザとして「届出伝染病」に定められています。
A型インフルエンザウイルスは、ウイルスの表面にあるタンパク質であるHA(赤血球凝集素、hemagglutinin)とNA(ノイラミニダーゼ、neuraminidase)の種類によって亜型に分類でき、「H5N1亜型」などと表します。
(注3) 移動制限区域
以下のリンク先をご参照ください
出典:農林水産省Webサイト(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/know.html)